岩手県立大学総合政策学会会則
制定:1998年10月7日
改正:1999年12月15日 / 2000年5月17日 / 2001年5月16日 / 2007年6月20日 / 2014年1月28日 / 2014年6月18日 / 2022年5月18日
名称
- 第1条
- 本会は、岩手県立大学総合政策学会と称する。
事務所
- 第2条
- 本会の事務所は、岩手県立大学総合政策学部におく。
目的
- 第3条
- 本会は、総合政策に関わる研究、発表及びその他研究支援活動を目的とする。
事業
- 第4条
-
本会は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- 学会誌及びその他の印刷物の刊行
- 学術大会、研究会及び講演会等の開催
- その他、理事会が本会の目的を達成するため必要と認める事業
会員
- 第5条
-
- 本会は、次に掲げる者をもってその会員とする。
- 普通会員 岩手県立大学の常勤教職員及び岩手県立大学大学院総合政策研究科に在籍する学生で理事会の承認を受けた者
- 特別会員 普通会員であった者で特別会員を希望し理事会の承認を受けた者、もしくは、本会の趣旨に賛同する者で普通会員(学生を除く)の推薦があり理事会が特に入会を承認した者
- 購読会員 学会誌購読を希望する者で理事会が承認した者
- 名誉会員 総合政策に関わる研究に特段の寄与をしたとして理事会が推薦し、総会が、これを承認した者
- 普通会員及び特別会員となろうとする者は、入会を理事会に申し込まなければならない。
- 会員は次の場合に退会する。
- 会員が退会する旨を理事会に申し出、承認を受けたとき。
- 普通会員がその資格を失ったときで、当該年度が終了した時。
- 会員が、会費を2年度分滞納したときで、理事会がその者の退会を決定したとき。
- 会員が、本会の信用を毀損する等、会員として不相当な行為をしたときで、理事会がその者の退会を決定したとき。
- 会員の死亡
- 本会は、次に掲げる者をもってその会員とする。
会費
- 第6条
- 会員は、名誉会員を除いて、総会が議決し附則に定める会費を納めなければならない。
学会誌配付
- 第7条
- 会員には学会誌を配付する。
役員
- 第8条
-
本会には、次に掲げる役員をおく。
- 理事長 1名
- 理事 若干名
- 監事 2名
理事長
- 第9条
- 理事長は、総合政策学部長が就任する。理事及び監事は、理事長の提案により総会が選任する。
任期
- 第10条
- 本会役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任の役員が選任されないまま任期が満了した役員は、新たに役員が選任されるまで引き続きその職務を行う。
任務
- 第11条
-
- 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 理事は、理事会を組織し、総務、会計及びその他の会務を執行する。なお、次項の編集委員長は理事とする。
- 理事会は、編集委員を選任し、編集委員は、編集委員会を組織する。なお、編集委員会の規則は、別に定める。
- 監事は、会計監査を行う。
総会
- 第12条
-
- 理事長は、毎年、少なくとも1回普通会員から構成される総会を招集しなければならない。
- 理事長は、必要があると認めるときに臨時総会を招集することができる。
- 総会の議長は、理事長が務める。
- 総会の議決は、出席者の過半数の同意による。可否同数のときは、議長の決するところによる。
経費
- 第13条
- 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
事業年度
- 第14条
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
会則の改正
- 第15条
- 本会則は、普通会員の過半数の同意がなければ改正することができない。
解散
- 第16条
- 本会は、普通会員の4分の3以上の同意がなければ解散することができない。
運営
- 第17条
- 本会の運営に関し必要な事項は、理事長が理事会に諮って決定する。
制定及び附則改正について
制定日 | 施行について |
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1998(平成10)年10月07日 |
① 本会則は、1998(平成10)年10月7日から施行する。 ② 普通会員・特別会員の年会費は、それぞれ2,000円とし、購読会員の年会費は1,000円とする。 ③ 初年度の役員の任期は、第10条にかかわらず、2000(平成12)年3月31日までとする。 ④ 最初の事業年度の始期は、第14条にかかわらず、本会設立の日とする。 |
附則改正日 | 施行について |
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1999(平成11)年12月15日 | 本会則は、1999(平成11)年12月15日から施行する。 |
2000(平成12)年05月17日 | 本会則は、2000(平成12)年5月17日から施行する。 |
2001(平成13)年05月16日 | 本会則は、2001(平成13)年5月16日から施行する。 |
2007(平成19)年06月20日 | 本会則は、2007(平成19)年6月20日から施行する。 |
2014(平成26)年01月28日 | 本規程による附則(1998(平成10)年10月7日施行)第2項の改正は、2014(平成26)年4月1日から施行する。ただし、改正日以前に生じた会費についてはなお従前の例による。 |
2014(平成26)年06月18日 | 本規程(2014(平成26)年6月18日改正による)により改正された第5条及び第7条2項は、改正の日より施行する。ただし、改正日時点で会員である者の資格に影響を及ぼさない。 |
2022(令和4)年5月18日 | 本規程(2022(令和4)年5月18日改正による)により改正された第5条(2)は、改正の日より施行する。 |